2015-07-30 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 農地の違反転用に対しましては、優良農地の確保を図る観点から厳正に対応する必要がございます。このため、これまでも農業委員会による早期の発見ですとか都道府県への報告の徹底、また都道府県による違反転用された農地に係る原状回復命令等の厳正な対応等につきまして通知を発出して、是正等に係る取組の強化を図ってきたところでございます。また、平成二十一年の農地法の改正によりまして
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 農地の違反転用に対しましては、優良農地の確保を図る観点から厳正に対応する必要がございます。このため、これまでも農業委員会による早期の発見ですとか都道府県への報告の徹底、また都道府県による違反転用された農地に係る原状回復命令等の厳正な対応等につきまして通知を発出して、是正等に係る取組の強化を図ってきたところでございます。また、平成二十一年の農地法の改正によりまして
○政府参考人(三浦進君) 先生のお話にありましたように、今回の改正によりまして、農地転用許可に当たりまして農業委員会が許可の申請書に意見を付さなければならないこととしておりますとともに、農業委員会は、三十アールを超える規模の農地転用につきましては都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くということとしております。これに加えて、今回の改正では、三十アール以下の農地転用につきましても、農業委員会が意見
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 農地転用許可につきましては、基本的に現場と距離を置いた判断ができる者が行うことが適切であると考えておりまして、このような考え方から、農林水産大臣又は都道府県知事が転用許可の判断を行うこととしているところでございます。 先月成立いたしました地方分権改革一括法による農地転用許可の権限移譲につきましては、四ヘクタールを超える農地の転用については都道府県知事
○三浦政府参考人 お答えいたします。 担い手への農地の集積、集約化を進めるために、農地の大区画化や汎用化等の農地整備の推進を図ってきているところでございますけれども、事業の実施に当たりましては、事業参加者となる農業者等の事業費負担を含めまして、地元の合意形成が十分に図られる必要があるというふうに考えております。 その場合、事業費の負担の軽減ということが重要になってまいりますけれども、これに関しましては
○三浦政府参考人 お答えいたします。 今御説明申し上げましたバックデータのそのまた内訳を見てみますと、近年の農地転用で大きな転用先といたしましては、統計の分類でいいますと宅地等ということでございます。 宅地等には、住宅、学校用地、公園、その他の公共用社会福祉施設、あるいは会社等の厚生福祉施設用地、また商業用地等が含まれているというものでございまして、そのほか工場用地、道路、鉄道用地等がございますけれども
○三浦政府参考人 お答えいたします。 今回の農地面積の見通しにつきましては、平成二十六年の農地面積四百五十二万ヘクタールを基準といたしまして、近年の農地転用面積、それから荒廃農地の発生面積の趨勢を踏まえて、基本計画の期間における荒廃農地の発生の抑制、それから荒廃農地の再生等に係る施策の効果を織り込みまして、平成三十七年の農地面積を四百四十万ヘクタールと見通しているところでございます。 このうち、
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 今般の地方分権改革における農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲につきましては、市町村の申出を受けて、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること、それから農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、また優良農地の確保に係る適切な目標を定めていることなどの基準を満たす、農地の確保に責任を持って取り
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 農家レストランにつきましては、農業の六次産業化を推進して農家の所得や雇用の増大、農村の活性化等を図るといった観点から、地域における取組を進めていくことが重要であると考えております。 他方、農家レストランを、いわゆる農振農用地区域内に設置できる農業用施設として位置付けるということにつきましては、従来の農業用施設の考え方を拡大するものであるということから
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 御質問のいわゆる二十六号の二計画、これは市町村の条例に基づく地域の農業の振興に関する計画ということでございますが、これにつきましては、地域住民の意見も踏まえまして、対象地域を農用地として保全利用すべき区域とそれから非農業的な土地利用を予定する区域とに区分することによりまして、優良農地を確保することと併せて、農地転用需要を計画的に誘導する仕組みでございます
○政府参考人(三浦進君) 大変失礼いたしました。 平成二十四年度の数字が把握しておる直近でございまして、地区数で申しますと、市町村で七、土地改良区で百一、合計で百八件でございます。ちなみに前年、二十三年度の数字は、市町村で七、土地改良区で九十二、合計で九十九地区でございます。
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 地方税の例によって滞納処分をしたケースでございますけれども、土地改良区が行ったものとそれから市町村が行ったものと合わせて、直近で把握しております数字は百八件と承知しております。
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災による津波被災農地が二万一千四百八十ヘクタールございますけれども、このうち、平成二十六年度までに営農再開が可能となった農地は一万五千六十ヘクタールでございまして、これは全体の七〇%に当たります。 また、農業用施設のうち、営農再開を図る観点から早急に復旧が必要な主要な排水機場につきましては、被災したところが九十八カ所ございますが、その排水機場のうち
○三浦政府参考人 今般の地方分権改革におけます農林水産大臣が指定する市町村への農地転用許可権限の移譲についてでございますが、これにつきましては、市町村の申し出を受けまして、一つは、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用できると認められること、二つ目には、農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、三つ目には、優良農地の確保に係る適切な目標を定めているといった基準を満たす、農地
○三浦政府参考人 お答えいたします。 今般の地方分権改革におけます都道府県知事等への農地転用許可権限の移譲に当たりましては、これに伴って農地転用許可基準の見直しを行うことはしないということを考えております。 今後とも、優良農地の確保を図ることを基本といたしまして、農地転用許可制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 今回の地方分権への対応におきまして、農振法の改正によって措置をしようとするところについてのお尋ねでございます。 農業振興地域の整備に関する法律、略称農振法と申しておりますが、その農振法の中で、国の基本指針の中で目標面積を定めるということとなっております。 これについて、今回、都道府県の意見を聞くということをいたしますとともに、都道府県が市町村の意見を聞くということも
○三浦政府参考人 お答えいたします。 今年度創設いたしました多面的機能支払い、日本型直接支払いの一環でございますけれども、多面的機能支払いにつきましては、従来の農地・水保全管理支払いと比較いたしまして、約一・三倍、四十九万ヘクタール増の百九十六万ヘクタールまで取り組みが拡大してきております。 取り組みの普及推進に当たりましては、作成書類のひな形を示しますとともに、できるだけ、該当項目をチェックすればいいというような
○三浦政府参考人 お答えいたします。 農業農村整備は、農業の競争力強化や国土の強靱化を図るために重要でございまして、平成二十七年度予算案におきましては、まず、農業農村整備事業について対前年度比一〇二・四%の二千七百五十三億円を計上いたしましたほか、農山漁村地域整備交付金の農業農村整備分でございますけれども、今回は七百三十五億円、それから、簡易な基盤整備を行うための、新規の非公共事業でございます農地耕作条件改善事業百億円
○三浦政府参考人 お答えいたします。 有明海につきましては、赤潮や貧酸素水塊の発生等によりまして漁業が大きな影響を受けて厳しい状況にあることを踏まえまして、有明海の再生に向けて、沿岸四県が協調して、海域環境の保全、改善や水産資源の回復等の取り組みの充実を図る必要があると考えております。 このため、四県及び四県の漁連、漁協等とで構成する有明海漁場環境改善連絡協議会におきまして、四県及び四県の漁連、
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 農山漁村地域整備交付金を含む農業農村整備事業関係予算に係る平成二十五年度決算額は四千七百二十七億円でございます。このうち基幹から末端までの水路の更新整備等が六割強を占めております。このほか、圃場整備に係る事業の中で行う老朽化した末端用排水路ですとか暗渠排水の更新整備等がございまして、総じて更新、補修に関するものが大半を占めているという状況にございます
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 農業農村整備事業関係予算につきましては、まず、平成二十五年度におきましては、当初予算として農業農村整備事業二千六百二十七億円、農山漁村地域整備交付金のうち農業農村整備分七百三十五億円を計上しております。これに平成二十四年度補正予算の農業農村整備事業千六百四十億円、農山漁村地域整備交付金のうち農業農村整備分九百億円を加えますと、合計五千九百二億円となります
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 今回の地域再生法の改正案における農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の特例措置につきましては、市町村が作成する地域再生計画等に基づきまして、六次産業化に資する施設等を整備する場合に、施設用地の農用地区域からの除外及び農地転用許可を迅速かつ円滑に行うことを可能とするものでございます。 この特例措置の対象となる施設といたしましては、地域の農林水産物
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 中山間地域等直接支払制度につきましては、お話にございましたように、平成二十七年度からの第四期対策に向けまして、現場のニーズを踏まえて、一つは、特に条件の厳しい超急傾斜農地を対象とする加算措置、これはお話にございましたが、これに加えまして、複数の集落が連携した取組を促進するための加算措置などを講ずることとして平成二十七年度概算要求に盛り込んでいるところでございます
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 多面的機能支払いのうち、農地維持支払いにつきましては、農振農用地区域以外の農用地を対象とする場合に、都道府県知事は、農業生産の継続性とか多面的機能を維持することの効果、必要性等を踏まえまして、基本方針において、対象となる農用地の考え方を定めるということとしております。 具体的には、農地の有する緑地機能、環境機能に着目して適正な保全が図られる生産緑地法に基づく
○三浦政府参考人 先生御指摘のとおり、六月六日に福岡高裁は、諫早湾干拓地の潮受け堤防の開門に係る間接強制の佐賀地裁決定に対する国の執行抗告を棄却しております。 これもお話にありましたとおり、国は、これに対して福岡高裁に、最高裁への抗告許可、それから執行停止を申し立てておりまして、現時点で間接強制金を支払うこととなったというわけではないということでございます。 ただ、これも御指摘のとおり、開門の間接強制
○政府参考人(三浦進君) 先生のおっしゃる、農村の人口の減少という状況の下で農業水利施設の維持管理をどうしていくのかということが課題であるということだろうと思います。 そういった観点で、今まさに予算措置で講じてまいりました、農村の集落における農業水利施設等の維持管理を支援するというそういう仕組みを、制度を今回の法律によりまして法律に基づく安定的な措置とするということによって、地域の皆様の御理解もいただきながら
○政府参考人(三浦進君) 農業水利施設の維持管理についてでございます。 基本的に、農業水利施設の維持管理主体につきましては、基幹的な施設は土地改良区、末端の集落周りについては農家が基本ということでございまして、公共性が高い大規模な施設は地方公共団体が管理するというような形態になっております。 その中で、先生のお話にもありましたように、特に集落周りの農業水利施設の管理につきまして、農業者の高齢化や
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 先生のお話のとおり、中山間地域等直接支払制度は、多面的機能の低下が特に懸念されます中山間地域等につきまして、農地の傾斜等の地理的条件から生じる平地との生産コストの格差を補正するものでございます。この制度につきましては、平成十二年度の創設以来、耕作放棄地の発生防止等の効果を上げますとともに、多くの市町村や集落から制度の継続を求められているという状況であると
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 多面的機能支払のうちの資源向上支払でございますけれども、ここで地域資源の質的な向上を図る共同活動の取組を五年以上継続した地区につきましては、今先生御指摘がありましたように、七五%の単価、基本単価の七五%を交付するという仕組みとしております。これは、五年以上継続した地区につきましては、地域住民を含めた農村環境保全活動などの活動がその制度を活用して定着をして
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 御指摘の単価につきましては、水路や農道等の保全活動に要するコストに着目をして設定をしているものでございます。この多面的機能支払の方の単価について申しますと、具体的には、平成二十五年度に調査をいたしまして、農地・水保全管理支払に取り組んでいる活動組織につきまして、全国から五百十八の地区を抽出いたしまして、その共同活動の活動実績を整理、分析いたしまして、
○政府参考人(三浦進君) 日本型直接支払を取り組みやすい制度とする観点から、事務手続の簡素化を図ることは重要であると考えております。このため、現場からの御意見、御要望等も踏まえまして、新たに創設いたしました多面的機能支払の実施に必要な事務手続につきましては、従来、農地・水保全管理支払では二つルートがございました交付ルート、これを一本化して交付金の交付手続、書類の簡素化を図るということ、あるいは、書類作成
○三浦政府参考人 土地改良施設につきましては、土地改良区による管理、それから市町村が管理しているケースがございます。いずれの場合におきましても、負担軽減のための支援策を講じているというところでございます。 具体的には、基幹的施設の管理ですとか体制整備に対する助成措置、あるいは小水力発電、省エネ型水利施設の導入、市町村が管理費を負担する場合の地方財政措置などの支援措置を講じておりまして、今後とも、これらの
○三浦政府参考人 農振農用地以外のところにおける土地改良施設の維持管理ということについてでございますけれども、基本的なところをお答え申し上げます。 今回創設することといたしました多面的機能支払いの中におけます農地維持支払いという支払いがございます。この支払いにつきましては、農振農用地区域の農地以外も対象とするということとしております。これは、土地改良施設、水路ですとかあるいは農道ですとか、そういったところの
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 土地改良施設の老朽化、更新ということでございますけれども、国、県等が造成いたしましたダム、頭首工などの基幹的な施設だけで見ましても、今、その約二割が標準耐用年数を超過しているという状況にございます。 これらの施設をこのまま全て全面的に更新するというふうに仮定した場合の費用は約三兆円に上ると見込まれております。ただ、厳しい財政状況のもと、維持管理、更新に係る
○政府参考人(三浦進君) 多面的機能法案の観点からお答えいたしたいと思います。 多面的機能支払制度についてでございますけれども、今、現場とのコミュニケーションというお話が先生からございましたが、私どもこの立案の過程で、地方自治体等に対する説明会等の開催に加えまして、現場からの御質問等に対しましてQアンドA集を作成して配付すると。またこれも、それを配付したその反応といいますか、現場からのお問合せ等も
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 市町村が厳しい状況、人材不足等、マンパワー不足といったような状況にある中で負担が大きいと、それが農業者等の負担になっていくのではないかという御趣旨だと思いますけれども、先生のお話にありましたように、この委員会でもお答えを一度申し上げておりますけれども、この多面的機能支払における地方公共団体の事務負担につきましては、推進事務に要する経費を定額助成する推進交付金
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 先生のお話にありましたように、多面的機能支払の実施に必要な事務手続につきましてはいろいろ簡素化等を図ることとしておりまして、交付金の交付手続や書類の簡素化ですとか、作成書類のひな形を示したり、該当項目をチェックする様式を取り入れたり、あるいは市町村の確認事務の簡素化、それに必要な提出書類の簡素化といったことを行って、農業者等の事務負担の軽減を図ることとしております
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 国の基本指針、都道府県の基本方針、それから市町村の促進計画についてでございますけれども、これらはいずれも、法が施行されれば、法が施行される来年四月以降に定められるということになります。しかしながら、これらは現場の農業者等の皆さんが作成される事業計画の基礎となるものでございまして、法の施行後、速やかにこれらが定められて滞りなく事業計画の作成及び認定が行
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 農業について人口が減少していく中でどうするかということを一つお答えいたしますと、先生から大規模化のお話がございましたけれども、担い手あるいは集落営農に農地の集積、集約化を行って経営基盤を強化していくということが一つございますけれども、その際、高齢の方ですとか、あるいは農業から撤退される方ですとか、そういった多様な方々の、例えば農道の草刈りですとか水路の
○政府参考人(三浦進君) お答えを申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、農山漁村地域におきましては人口の減少が進行しております。これは都市に先駆けて進行するような形で進んでおりまして、こういう中で地域の活性化を図るためには、農山漁村地域における雇用、就業の機会を確保する、雇用、就業を確保するということが重要であると考えております。 このため、農林水産省といたしましては、まず農山漁村における重要
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 まず、多面的機能支払制度の基本的な考え方でございますけれども、近年、農業者の高齢化等によりまして地域の共同活動で支えられてきた水路や農道等の維持管理に困難を来すようになりつつあります。また、担い手にとってこうした施設等を単独で維持管理するということが負担となりまして、規模拡大を進める上での阻害となるといったことも懸念されるところでございます。 多面的機能支払
○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。 多面的機能支払のうち農地維持支払の単価についてでございますが、これは平成二十五年度に、農地・水保全管理支払に取り組む活動組織について、全国から五百十八の地区を抽出いたしまして、その共同活動の活動内容の整理、分析を行いまして、農地を維持するための基礎的な保全活動の活動量の調査結果を基礎に算定をしたものでございます。 また、資源向上支払の支援単価のうち地域資源
○政府参考人(三浦進君) お答え申し上げます。 多面的機能支払のうち農地維持支払につきましては、農振農用地区域以外の農用地を対象とする場合、都道府県知事が、農業生産の継続性、多面的機能を維持することの効果や必要性等を踏まえまして、基本方針において対象となる農用地の考え方を定めるということとしております。 具体的には、農地の有する緑地機能等に着目して、適正な保全が図られる生産緑地法に基づく生産緑地